金融機関コード:1951
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主要な事業内容
- 預金及び定期積金の受入れ
- 資金の貸付け及び手形の割引
- 為替取引
- 上記 1~3 の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務
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- (1)債務の保証又は手形の引受け
- (2)有価証券((5)に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。(7)において同じ)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)、又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするものに限る。)
- (3)有価証券の貸付け
- (4)国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券(以下「国債証券等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り
- (5)金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務
- (6)短期社債等の取得又は譲渡
- (7)有価証券の私募の取扱い
- (8)次に掲げる者の業務の代理 日本銀行、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構等
- (9)次に掲げる者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。) 金庫(信用金庫及び信用金庫連合会)
- (10)国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
- (11)有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- (12)振替業
- (13)両替
- (14)デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するも のを除く。)であって信用金庫法施行規則で定めるもの((5)に掲げる業務に該当するものを除く。)
- (15)金融等デリバティブ取引((5)及び(14)に掲げる業務に該当するものを除く。)
- (16)金の取扱い
- 国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法により信用金庫が営むことのできる業務(上記4により行う業務を除く。)
- 法律により信用金庫が営むことのできる業務
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- (1)保険業法第275条第1項により行う保険募集
- (2)当せん金付証票法により行う宝くじ業務
- (3)スポーツ振興法により行うスポーツ振興くじ業務
- (4)確定拠出年金法(平成13年法律第88号)により行う業務
- (5)高齢者の居住の安定確保に関する法律の定めるところにより、高齢者居住支援センターからの委託を受けて行う債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務等(債務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。)
- (6)電子記録債権法(平成19年法律第102号)第58条第2項の定めるところにより、電子債権記録機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務
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