金融機関コード:1951
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出資金について
出資金とは何ですか。預金や株式とどう違うのですか。
お客さまが会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要になります。この持分を出資金といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに支払うことも出来ませんし、預金保険の対象外です。利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同いただき、支えていただく、信用金庫を利用していただくという意味があります。
出資金は増口できますか。
すでに信用金庫の会員となっている方は、追加出資をして出資金を増加させることができますが、これを「増口」といいます。一方、会員が有する出資金を、他の会員または会員となる資格を有する者に譲り渡すこともできます。これを「譲渡」といい、譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡」(「脱退」)に分けられます。
配当金はどのように計算されるのですか。
配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うことになります。
配当金に税金はかかるのですか。
原則20%の所得税が源泉徴収されます。ただし、平成25年~令和19年までは出資配当金にかかる所得税に対しては2.1%の復興特別所得税(20%×2.1%=0.42%)が付加されます。
配当金は必ずもらえるのですか。
出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金が出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。ただし、剰余金が出ない場合などで、配当がない場合もあります。配当率は毎年6月の総代会で前年度分の出資金について決めます。なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲受人に移ります。
配当金はどのように支払われるのですか。
配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会の剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送される「配当金支払通知書」により確認することができます。
出資金と貸金の相殺はできますか。
信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままの状態ではできません。
いつでも会員は脱退できますか。
会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長期間を要する場合がございますのでご留意ください。 脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
【自由脱退】
持分の全部(出資総額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
このように信用金庫へ譲渡した場合は配当金が受けることができ、配当金を受ける時期は通常総代会の剰余金処分の承認後となります。
信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から6カ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には9月30日までに脱退請求をしたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年または翌年の3月の最終営業日となり、期首の4月1日以降に原則として口座入金しお支払いすることになります。
【法定脱退】
当金庫の地区外に転居する。会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」と言います。
法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行いますが、出資金の支払いは当該事業年度末翌日以降に法定脱退者の指定口座に入金されます。
地区外に引越しても会員でいられますか。
会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります。ただし、ご融資中である場合にはやむを得ない事由として、そのままご返済を継続していただけます。
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