金融機関コード:1951
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しんきんインターネットバンキング税金・各種料金の払込みサービス利用規定
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しんきんインターネットバンキング税金・各種料金の払込みサービス利用規定
第1条 税金・各種料金払込みサービス
- サービスの内容
税金・各種料金の払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対して各種料金の照会、支払指定口座から指定の金額の引き落し、または収納機関に対する各種料金の支払いとして当該引落し金を払込むサービスをいいます。料金払込みサービスはしんきんインターネットバンキングに含まれるものとします。
- 規定の適用範囲
料金払込みサービスは、本規定により取り扱います。本規定に定めのない事項および用語の定義については、しんきんインターネットバンキング利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定、当座勘定規定または当座勘定貸越約定書により取り扱います。
- 利用資格者
(1)しんきんインターネットバンキングの利用資格者で、本規定を承認した方のうち当金庫が適当と認めた日本国内に居住する個人の方を料金払込みサービスの利用資格者とします。
(2)お客様は、本規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において、料金払込みサービスを利用するものとします。
第2条 本人確認
- 料金払込みサービスの本人確認手続
(1)お客様が料金払込みサービスを利用するにあたっては、端末より契約者IDおよびログインパスワードを当金庫宛送信してください。当金庫が認識した契約者IDおよびログインパスワードが、当金庫で管理している契約者IDおよびあらかじめお客様が当金庫宛に登録しているログインパスワードと一致した場合、当金庫はお客様ご本人の利用とみなします。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したときは、「契約者ID」、「ログインパスワード」につき不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第3条 料金払込みサービスの取引
- 取引の内容
料金払込みサービスとは、端末を用いたお客様からの依頼に基づき、収納機関に対する各種料金の照会、支払指定口座から指定の金額の引落し、または収納機関に対する各種料金の支払いとして当該引落し金を払込むサービスをいいます。
- 料金払込みサービスの依頼方法
料金払込みサービスの依頼を行う際には、支払指定口座を選択したうえで、所定事項を所定の手順に従って当金庫に送信してください。
- 料金払込みサービスの依頼の確認
(1)第2条第1項所定の本人確認手続きの結果、当金庫がお客様ご本人からの依頼と認め、お客様から料金払込みサービスの依頼を受信した場合には、当金庫は受信した依頼内容をお客様が依頼に用いた端末に返信します。
(2)お客様は、前号に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力のうえ所定の手続きに従って当金庫に送信してください。依頼内容を取り消す場合は、所定の手続きに従って当該依頼内容を取り消してください。 - 料金払込みサービスの依頼に基づく契約の成立
(1)前項の確認用パスワードが当金庫に到達し、かつ当金庫が受信した確認用パスワードが当金庫が管理している確認用パスワードと一致した場合には、お客様ご本人からの料金払込みサービスの依頼に基づく契約が成立するものとし、当金庫は料金払込みサービスの取引を行います。ただし、本条第5項の各号に該当する場合には、契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
(2)当金庫は、料金払込みサービスの依頼を受付けた後、受付けた旨をお客様が依頼に用いた端末に返信しますので、当金庫への依頼の確認の送信後に確認してください。
(3)料金払込みサービスの依頼に基づく契約の成立後に料金払込みサービスの依頼の取消・変更はできません。 - 契約の不成立
以下の場合は、当該依頼に基づく契約は不成立となります。またこの場合は、次項に定める場合を除き、当金庫はお客様に対して特に通知しませんので、次項の定めに従ってお客様ご自身で契約の成否を確認してください。この取扱により、当金庫に手数料、費用等の損害が生じた場合には全てお客様の負担とします。また、この取扱により、お客様に損害が生じた場合であっても、当金庫の責に帰すべき場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
(1)取引金額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、契約が不成立となった後、支払指定口座への入金等により支払指定口座の支払可能残高が取引金額に達した場合でも、引落としは行われず、契約は不成立のままとなります。
(2)支払指定口座、または入金指定口座が解約済みのとき。
(3)お客様より支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをとったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
(5)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(6)当金庫、または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(7)その他、契約を不成立とすることが適当であると当金庫が判断する事由があるとき。 - 取引内容の確認
料金払込みサービスの取引後は、お客様は料金払込みサービスの取引履歴照会にて、必ず取引内容を確認してください。また、適宜、しんきんインターネットバンキングの入出金明細照会を行うか、普通預金通帳、貯蓄預金通帳等への記入により取引内容を照合してください。万一取引内容、残高に疑義がある場合、直ちにその旨を取引店に連絡してください。なお、取引内容、残高に疑義がある場合には、当金庫における電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
- 料金払込みサービスの取引限度額
料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりの料金払込みサービスのご利用限度額は、当金庫所定の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
- 払込み金額の引落し
当金庫は、料金払込みサービスの取引金額を、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定、当座勘定規定または当座勘定貸越約定書にかかわらず、通帳、ご契約の証、払戻請求書、キャッシュカード、カードローンカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、支払指定口座より引落とします。
- 領収書の発行
当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
- 収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
- 取扱時間
料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更等により、当金庫所定の時間内であっても取扱ができない場合があります。
- 利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
以上
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