金融機関コード:1951
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「相続定期預金」
大切な資産だから大切な人へ受け継ぎたい。「相続定期預金」
預金の種類
スーパー定期・スーパー定期 300・大口定期預金
ご利用いただける方
個人の方で、以下に該当される方。
金融機関(当金庫以外の金融機関含む)での相続手続き完了後1年以内に相続により取得した金額を原資としてお預けいただける方。
お預入期間
1年(自動継続扱い)
お預入金額
100万円以上(相続により取得した金額の範囲内)
- ※相続により取得した不動産や有価証券等の換金代金もお預入れいただけます。
- ※既に当金庫にお預入れの相続人様名義の預金(相続によるものではないもの)でのお預入れはできません。
適用利率
預入時の店頭表示の利率に0.1%を上乗せし、満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
お持ちいただくもの
1.本人確認書類
2.「金融機関での相続手続完了時期」「お預入れされる方が相続人であること」、「相続により取得した金額」が確認できる書類(写しで可)
【例】
- ・遺産分割協議書
- ・金融機関に提出した相続依頼書等
- ・戸籍謄本+被相続人名義の解約済み通帳または計算書
- ・遺言書(公正証書または自筆証書遺言で検認済みのもの)+被相続人名義の解約済み通帳または計算書
【注意事項】
- ※預金金利は税引前です。2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになる利息には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%・地方税5%)の税金がかかります。
- ※市場環境などにより、取扱期間内においても商品内容の変更、または取扱を中止する場合があります。
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