熊本信用金庫 金融機関コード:1951

  

開示請求手続について(平成17年4月1日より受付いたします。)

開示請求手続について(平成17年4月1日より受付いたします。)

 当金庫は、法第24条2項、第25条、第26条1項、ならびに第27条1項および2項に基づき(以下、これらの手続きを総称して「開示請求等手続」といいます。)、ご本人またはその代理人からのご依頼により、以下の要領で開示請求等手続に対応いたします。
 なお、法第24条2項に基づき利用目的の通知をご希望される場合、および、法第27条1項および2項に基づき保有個人データの利用停止等をお申し出の場合は、最寄の本支店または個人情報相談室にお申し出ください。

  • (1)開示請求等手続の対象となる保有個人データの項目

     氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、勤務先(勤務先名または職業・電話番号)、取引残高(科目、口座番号、残高)、取引の履歴に関する情報等

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  • (2)開示請求等手続の受付窓口
    • ①当金庫の本支店または個人情報相談室
    • ②郵送でご依頼いただく場合は、事前にご相談下さい。
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  • (3)ご提出いただくもの
    • ①個人情報開示依頼書(法第25条に基づく開示請求の場合)
    • ②個人情報訂正・追加・削除請求書(法第26条1項に基づく訂正追加削除の場合)
    • ③本人確認のための書類(運転免許証やパスポート等の写し1点)
    • ④法定代理人による開示請求等の場合は、上記3に加え代理権があることを確認するための書類
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  • (4)手数料

     法第25条に基づく開示請求の場合は、口座振替等により、当金庫所定の手数料をいただきます。
     1件あたり1,100円(消費税込)

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  • (5)回答方法

     ご依頼いただいた開示等請求の回答は、ご本人よりお届けいただいた住所宛に遅滞なく書面にて回答いたします。なお、代理人によるご依頼の場合であっても、ご本人に直接回答させていただきますので、予めご了承願います。

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  • (6)開示請求等手続に関して取得した個人情報の利用目的

     開示請求等手続により当金庫が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人の本人確認、手数料の徴収、および当該開示請求等に対する回答に利用いたします。

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  • (7)開示しない場合のお取扱いについて

     次に定める場合は、開示いたし兼ねますので、予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して通知申し上げます。また、開示しなかった場合についても、所定の手数料を頂きます。

      
    • ①ご本人の確認ができない場合
    • ②代理人の依頼に際して、代理権が確認できない場合
    • ③所定の依頼書類に不備があった場合
    • ④所定の期間内に手数料のお支払いがない場合
    • ⑤ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合
    • ⑥本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • ⑦当金庫の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合
    • ⑧他の法令に違反することとなる場合