熊本信用金庫 金融機関コード:1951

  

「復興特別所得税」に関するお知らせ

 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日より「復興特別所得税」が課せられることとなりました。これは、平成25年1月から平成49年12月までの25年間、所得税額に対し復興特別所得税として2.1%を課すというものです。

 復興特別所得税は、所得税(国税)の源泉徴収の際に併せて行われ、所得税と復興特別所得税の合計税率※を乗じて計算した金額が源泉徴収されます。

※合計税率の計算式
合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
  • 所得税率が15%の場合 15%×102.1%=15.315%
  • 所得税率が7%の場合 7%×102.1%=7.147%
  • 所得税率が20%の場合 20%×102.1%=20.42%

 本税制により、平成25年1月以降は預金利息、国債利子等の利子所得、公募株式投資信託の配当所得、譲渡所得および信用金庫の普通出資配当金に対しても以下の通り、「復興特別所得税」が課せられますのでお知らせいたします。

預金利息(定期預金、定期積金等)、国債利子等にかかる源泉徴収税率

~平成24年平成25年~
20%
(所得税15%+住民税5%)
20.315%
(所得税15.315%+住民税5%)


※平成25年1月1日以降の満期時、中途解約時に支払われるご預金のお利息および平成25年1月以降の個人向け国債の利子等に対し復興特別所得税が課せられ、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。 (マル優・マル特のお客様は除きます。)
 なお、平成24年12月31日以前よりお預け入れいただいている定期預金、定期積金等につきましても、平成25年1月1日以降の満期時・中途解約時に支払われるお利息に対して一律、復興特別所得税が課せられますのであらかじめご了承ください。(期日を境にした日割り計算は行いません。)

お願い
当金庫のパンフレット、商品の説明書等において20%の表示のものがある場合、平成25年1月以降お受け取りの利息等につきましては20.315%に読み替えてご利用いただきますようお願い申し上げます。

公募株式投資信託の配当所得、譲渡所得にかかる源泉徴収税率

~平成24年平成25年~平成26年~
軽減税率10%
(所得税7%+住民税3%)
軽減税率10.147%
(所得税7.147%+住民税3%)
20.315%
(所得税15.315%+住民税5%)


※平成25年1月1日以降に支払われる公募株式投資信託の収益分配金、譲渡益に対し復興特別所得税が課せられ源泉徴収されます。 (平成25年1月1日~平成25年12月31日までは軽減税率10.147%、平成26年1月1日~平成49年12月31日までは本則20.315%)
(注) 公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として上記1と同じ税率となります。

信用金庫の普通出資配当金にかかる源泉徴収税率

~平成24年平成25年~
20%
(所得税20%)
20.42%
(所得税20.42%)


※平成25年1月1日以降に支払われる信用金庫の普通出資配当金に対し復興特別所得税が課せられます。

※本資料は、金利商品の税制に関しての一般的なご案内です。個別具体的なケースではお取り扱いが異なることもありますので、税理士や税務署等にご相談ください。