金融機関コード:1951
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「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認について
当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されたことに伴い、平成25年4月1日以降、口座開設等のお取引の際に氏名・住所・生年月日等の従来の本人確認に加え、取引の目的や職業、事業の内容等につきましても確認をさせていただくことになりましたので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
- 1.お取引時の確認事項と確認書類等
- 【個人のお客さま】
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確認事項 確認書類(原本をお持ち下さい) 氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○健康保険証 ○各種年金手帳 ○旅券(パスポート)○住民基本台帳カード 等 職業 窓口等で確認させていただきます。 取引の目的 窓口等で確認させていただきます。
- 【法人のお客さま】
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確認事項 確認書類(原本をお持ち下さい) 名称・本店または主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 等 事業内容 ○登記事項証明書 ○定款 等 取引を行う目的 窓口等で確認させていただきます。 議決権保有比率25%超の方の有無 窓口等で確認させていただきます。
※議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。来店された方の氏名・住所・生年月日
当該法人等を代理していることの確認個人のお客さまに記載されているものに加え、法人のお客さまのために取引を行っていることを委任状や社員証等で確認させていただきます。 - 2.取引時確認が必要な主なお取引
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- 預金等口座開設、定期預金・定期積金新規契約等
- 貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り等
- 200万円を超える現金取引、持参人払式小切手の受払い等
- 融資取引等
- これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
- 【その他】
- 過去に確認させていただいたお客さまにつきましても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- 上記事項のほかに、お客様に資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 上記事項の確認ができないときは、取引をお断りする場合があります。
- なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により禁じられております。
※詳しいことは、窓口にお問い合わせください。