熊本信用金庫 金融機関コード:1951

  

未利用口座管理手数料Q&A

未利用口座管理手数料に関する質問

  1. (質問)未利用口座管理手数料の引き落し対象となるのは、どのような口座ですか?
    最後の預入れまたは払戻しから2年以上、お取引がない普通預金口座(無利息型普通預金口座を含む)、貯蓄預金の口座残高10,000円未満が対象となります。
    ※当該手数料は、年間1,320円(税込み)となります。

    ※なお、以下の場合は適用対象外となります。
     ①対象口座の残高が10,000円以上である場合
     ②同一支店で融資取引(カードローン契約を含む)がある場合
     ③同一支店で他の金融資産(定期性預金、保険、投資信託等)のお取引がある場合

    ※なお、対象となる普通預金の決算利息の入金、未利用口座管理手数料の引き落としは「入出金取引」に含みません。

    ※詳細については、お取引の店舗までお問い合わせください。
  2. (質問)未利用口座に該当する場合、案内はありますか?
    お客様の口座が未利用口座管理手数料の対象となった場合、お届けのご住所に「預金口座ご確認のお願いと、未利用口座管理手数料の口座振替予定について」をご郵送させていただきます。

    ※なお、「ご案内」(ハガキ)が延着または到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとして取扱いいたします。
  3. (質問)未利用口座管理手数料はいつ引き落としされますか?
    「ご案内」送付後、一定期間(約3ヶ月)経過しても対象口座をご利用または解約されなかった場合、本手数料を毎年1回引き落しさせていただきます。

    ※引落日は、15日(15日が休日の場合は翌営業日)に引き落しさせていただきます。

    ※なお、「ご案内」については、初回のみご郵送させていただき、2回目以降の引き落としについては、ご郵送いたしません。
  4. (質問)口座残高が、未利用口座管理手数料の1,320円以下の場合はどうなりますか?
    口座残高を未利用口座管理手数料として引き落したうえで、引き落し日の翌月15日(15日が休日の場合は翌営業日)に当該口座を解約させていただきます。
    (口座残高以上のご負担はございません。また、口座解約についての「ご案内」はいたしません。)

    ※なお、解約となった口座は再利用できません。また、当該手数料の返金は致しかねますので、ご了承ください。
  5. (質問)未利用口座管理手数料の対象とならないようにするにはどうすれば良いですか?
    手数料引落予定(前日)までに、対象口座への入金・出金、または解約をお願いします。
  6. (質問)残高が0円の口座ですが、来店して解約手続きが必要ですか。
    未利用口座管理手数料のご案内ハガキに記載されている残高0円の口座は自動解約の対象口座となります。解約の手続きは必要ありません。通帳・キャッシュカード等ご不要であれば廃棄ください。
  7. (質問)18歳未満の未成年の口座も対象ですか?
    未利用口座管理手数料の対象口座となります。(ご年齢での制限はございません。)
  8. (質問)口座名義人が死亡しています。どのようにすれば良いですか?
    死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本、死亡診断書、法定相続情報一覧図等)、来店者さまが相続人であると確認できる書類(戸籍謄本等)をご用意いただき、通帳、相続人さまの認印、相続人さまの本人確認書類(顔写真のない場合は2種類)をご持参ください。
    相続人さまではない代理人さまがご来店する場合は、相続人さまからの委任状、代理人さまの本人確認書類をご持参ください。
    但し、未利用口座管理手数料の対象口座のほかにお取引口座がある場合は、通常の相続手続きとなります。