熊本信用金庫 金融機関コード:1951

  

マイナンバー(個人番号・法人番号)提示のお願い

 平成28年1月より「マイナンバー制度」が開始されます。このため、金融機関等と一定のお取引等に「個人番号(マイナンバー)・法人番号」の提示が必要になることがあります。それに伴い、当金庫へマイナンバーを提示していただく場合があります。
 また、個人番号を提示していただく際には、本人確認書類の提示などが必要となります。
(※法人番号を提示していただく際にも、確認書類が必要となる場合があります。)

マイナンバー制度については以下のバナーより
内閣府HP「マイナンバー社会保障・税番号制度」をご覧ください。

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