金融機関コード:1951
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預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について (対象:個人のお客さま)
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について(対象:個人のお客さま)
当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)またはインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準に基づき補償を行わせていただきます。
なお、預金等の不正な払戻し被害に遭われたときに、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので十分ご注意ください。
※預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準およびお客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点
- 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償対象は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族等によってご預金等が引き出された場合や被害状況にかかる重要事項についてお客さまから虚偽の説明があった場合などには、補償をいたしかねる場合があります。