金融機関コード:1951
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未成年者のお客様による総合口座通帳のお申し込み等について
現在、総合口座のお取引をいただきますと、未成年者のお客様も定期預金等の担保種類に応じ当座貸越をご利用いただけますが、当座貸越をご利用いただくと未成年者のお客様が金銭の借入行為を行うこととなってしまうため、平成23年7月1日より、以下のようなお取扱いとさせていただきます。
新規に総合口座通帳のお申込を希望される未成年者のお客様 | 未成年者のお客様名義の総合口座通帳は、原則ご利用いただけません。 |
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既に総合口座通帳をお持ちの未成年者のお客様 | ご来店時において普通預金通帳へのお切替えの手続をお願い申し上げます。 |
お客様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※不明な点等につきましては、お取引店の窓口および得意先係またはお電話にてお問い合わせ願います。