熊本信用金庫 金融機関コード:1951

  

偽造・盗難によるキャッシュカード 被害が発生した場合の補償について

被害に遭われた場合の届出先はこちらへ

 当金庫では、キャッシュカードの偽造や盗難によりお客さまの大切なご預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまが被害に遭われた場合は、平成18年2月10日から原則として被害額を補償させていただきます。
 ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について当金庫が補償いたしかねるケースがございますので、十分ご注意下さいますようお願い申し上げます。

被害額の補償範囲

 お客さまに重大な過失がなかった場合お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合お客さまに重大な過失があった場合
偽造
キャッシュカード
被害
原則として被害額の全額を
補償させていただきます※1
被害額は補償いたしかねる場合があります
盗難
キャッシュカード
被害
原則として被害額の全額を補償させていただきます※2 原則として被害額の75%を補償させていただきます※2 被害額は補償いたしかねる場合があります

※1 補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当金庫の調査にご協力下さいますようお願いいたします。
※2 補償を請求するためには、お客さまに次の3つの要件を満たしていただく必要があります。

  • お客さまがキャッシュカードの盗難に気づかれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること
  • 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  • お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他の盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること

なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうるケースは次の通りです。

お客さまの「重大な過失」となりうる場合

  1. 他人に暗証番号を知らせた場合※3
  2. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 他人にキャッシュカードを渡した場合※3
  4. その他、1.から3.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※3 病気の方が、介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して、暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの「過失」となりうる場合

  1. 次の(1)または(2)に該当する場合

    (1) 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    (2) 暗証番号を、容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

  2. 1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

    (1)暗証番号の管理
    ア. 当金庫から、生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の暗証番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    イ. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    (2)キャッシュカードの管理
    ア. キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
    イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

  3. その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点

お客さまに故意または「重大な過失」があった場合のほか、次のケースにも、被害額の全部について補償いたしかねる場合があります。

  1. 被害に係る当金庫への通知が、被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  2. お客さまのご親族さまなどによる引出しの場合
  3. 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  4. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合

盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点

カードの偽造・盗難・紛失等の被害に遭われた場合には、下記の連絡先にご連絡ください。
なお、通帳・印鑑の紛失または盗難に遭われた場合にも下記の連絡先にご連絡ください。

被害に遭われた場合の届出先はこちらへ