金融機関コード:1951
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「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針
「経営者保証に関するガイドライン」について
中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。
対応方針
当金庫は「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を営業の第一線まで周知徹底し、理解に努めるとともに、お客様のご相談の際には、次の事項を遵守し、誠実に対応する方針です。
- 経営者保証に依存しない融資の一層の促進に努めます。
- 経営者保証を求める場合には、その必要性等を丁寧かつ具体的にご説明いたします。
- 既存の保証契約の解除等のご相談の際には真摯かつ柔軟に検討いたします。
- 保証債務整理を行うにあたっては、保証人の方の資産・収入の状況、主債務にかかる物的担保等の設定状況等を踏まえて総合的に勘案し、保証債務履行請求の範囲の判断等について適切な対応を誠実に実施いたします。
(ガイドラインの詳細につきましては以下をご参照ください。)