熊本信用金庫 金融機関コード:1951

  

しんきん法人インターネットバンキングの不正送金被害補償について

対象

しんきん法人インターネットバンキング

概要

第三者がお客さまのご契約者番号、暗証番号等を盗み取り、不正送金等が発生した場合に、お客さまの損害を補償いたします。

補償開始日

平成27年3月2日(月)以降のお取引が対象となります

補償金額(補償限度額)

一契約者あたり一回限り最大1,000万円
※お客さまの故意・過失等により被害が発生した場合、補償金額を減額する、または補償 しない場合があります

補償の対象とならない主な場合

  • 不正取引発生日の翌日から30日以内に当金庫へ事故の届出がなかった場合
  • お客さまが警察への被害届を出さない、補償に必要な書類等を提出しない、または被害調査の協力をしない場合
  • お客さまの家族・同居人または使用人・会社関係者等が使用または加担した不正による損害
  • お客さまの故意・重大な過失または法令違反によって生じた損害
  • 第三者からの指示または脅迫により生じた損害
  • お客さまに利用規定違反がある場合
  • 基本ソフトやブラウザ等が最新の状態に更新されてない場合
  • メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやブラウザ等を使用している場合
  • セキュリティ対策ソフトを使用していない、または最新の状態に更新していない場合
  • 他人に譲渡・貸与または担保等として差し入れられた端末機(パソコン等)を不正使用された場合
  • 端末機(パソコン等)および通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
  • 端末機(パソコン等)にパスワード等を保存していた場合
  • 端末機(パソコン等)本体等にパスワード等を記載したメモを貼付していた場合
  • お客様カード等にパスワードを書き記していた場合
  • 正当な理由なく、パスワードやお客様カード等を安易に第三者に回答または渡した場合
  • 当金庫が注意喚起しているメール型のフィッシング画面に不注意でパスワード等を入力した場合
  • パスワード等を定期的に変更していない場合
  • 電子証明書方式が導入されていない場合
  • 戦争・内乱または天変地異等による著しい秩序の混乱時に生じた損害

以上