熊本信用金庫 金融機関コード:1951

  

しんきんインターネットバンキングの不正送金被害補償について

しんきんインターネットバンキングの不正送金被害補償について

  1. 対象

    しんきんインターネットバンキング(法人、個人)

  2. 概要

    第三者がお客さまのご契約者番号・暗証番号等を盗み取り、不正送金等が発生した場合に、お客様の損害を補償いた
    します。

  3. 補償金額(補償限度額)

    一契約者あたり一回限り最大2,000万円
    ※お客さまの故意・過失等により被害が発生した場合、補償金を減額する、または補償しない場合があります。

  4. 補償の対象とならない主な場合

    • (1)次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
    •   ①お客さま、または法定代理人(お客さまが法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行する
         その他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
         ※重大な過失の例
          ・盗難にあった「お客様カード」に利用者登録用パスワードを記載していたために不正利用された。
          ・顧客情報一式を資金移動サービスの顧客情報であることが第三者から容易に推測できる形で、
           同じ紙・データに記載していた。
           など
    •   ②お客さまの同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した損害
    •   ③保険期間の開始する以前に生じていた顧客情報もしくは端末機の盗難または紛失
         ※継続契約についてはこの限りでありません。
    •   ④他人に譲渡・貸与または担保差入れされた端末機・お客様カード等の使用
         ※親権者が未成年者である子の「お客様カード」を所持している時及び配偶者が被保険者の同意のうえで
          被保険者の「お客様カード」を所持している時は、他人に譲渡・貸与とはみなさない。
      注.祖父母・兄弟等の他の同居の親族、留守人、使用人、介護ヘルパー等が所持している間に盗難
        された場合には補償の対象にはなりません。
    •   ⑤顧客情報または端末機が顧客に到達する前に生じた顧客情報もしくは端末機の盗難または紛失
    •   ⑥資金移動サービスシステム及び端末機等が正常な機能を発揮しない状態(アプリに不具合あり発生した被害を含む)
         で行われた使用
    •   ⑦預金残高の照合(貸越口座の場合は貸越残高の貸越限度額照合)が行われていない状態での使用
    •   ⑧貸越用口座が貸越金の引出しに関して普通預金口座と連結している場合には、預金残高照合または貸越残高の
         貸越限度額照合が行なわれていない状態での使用
    •   ⑨他人に強要された資金移動サービスの不正使用による損害
        ⑩警察が被害届けを受理しない損害
    •   ⑪顧客が警察への被害事実等の事情説明(真摯な協力)を行わない場合 ・・・・・・ 等

    • (2)次に掲げる事由に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難もしくは紛失に起因する損害に
         対しては、保険金を支払いません。
    •   ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または
         多数の者による集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
         認められる状態をいう)
    •   ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    •   ③核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を
         含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故